油圧式杭圧入引抜機の運転は、
労働安全衛生法第五十九条により、厚生労働省令の労働安全衛生規則 第三十六条 九の二で定める業務で、その従事する業務に関する安全または衛生のための特別の教育を受けなければできません。
油圧式杭圧入引抜機は、労働安全衛生法施行令 別表第七第三号 基礎工事用機械のくい打機、くい抜機に分類されます。
(一社)全国圧入協会が実施する油圧式杭圧入引抜機の特別教育は、東京都の認定職業訓練となっております。
認定職業訓練は『事業主等が、雇用している労働者に対して必要な技能及びこれに関する知識を習得させ、または向上させるために行う職業訓練のうち、職業能力開発促進法(24条1項)に定める基準に適合しているものである訓練について、知事が認定した職業訓練』をいいます。
認定職業訓練の種類
普通職業訓練 短期課程 建設機械整備科